30分未満切捨ての時間管理は適法?

当社は、社員の勤務時間の管理を毎日30分未満の端数を切捨て、 30分以上の端数は1時間に切上げて管理しているのですが、問題はあるのでしょうか? ?
日毎に30分未満を切り捨てるという端数処理をすることは違法であり認められません。 同じ話の例として、日本マクドナルド事件は記憶に新しいのではないでしょうか。 日本マクドナルドは、残業代及びアルバイト社員の賃金について30分未満を 切り捨てていたのを是正し、社員やアルバイト13万人に対して、約22億円 支払ったそうです。 取扱上認められる端数処理としては、「1ヶ月における時間外労働、休日労働 及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、 30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 (昭和63.3.14基発150号)」です。
つまり、日毎の端数は認められず、月毎であれば認められると言うことです。
日毎に端数処理をしてしまうと、例え1日3分でも20日出勤すれば1時間
になりますので、影響が大きすぎるということなのでしょう。このような処理を
されている会社は多いと思います。
大きな問題にならない内に総額人件費などを考慮のうえ、是正することを
お勧めします。