短時間社員の休憩も1時間?

所定労働時間が1日8時間(休憩時間が1時間)と就業規則に定めてある場合、育児短時間勤務で所定労働時間を1日6時間に短縮している社員にも、1時間の休憩を 与えなければならないのでしょうか?
短時間勤務社員の所定労働時間は、6時間ですので、法的には 休憩を与える必要はありません。然し、社員就業規則で休憩を 「1時間」としている以上、短時間勤務の社員についても、 1時間の休憩を与える必要があります。 フルタイムでない短時間勤務社員の場合については、 1時間ではなく、もっと短い時間の休憩時間を付与することを 検討してもよいかと思います。 所定労働時間が6時間ちょうどであれば、そもそも休憩が 必要でないため、休憩時間を自由に設定できますが、実際の 労働時間が6時間を1分でも超えると、休憩時間を 45 分 与えていないと法違反となってしまうことから、45 分の休憩時間 としておくのが無難のようにも考えられます。 一方で、育児による短時間勤務の場合は、決まった時間に 帰らなければならない、また、残業も見込まれない(できない) ということも多いことから、6時間勤務であれば、休憩を 15 分から 30 分程度(あるいはなし)とし、万が一、残業すること になった場合には、残業に入る前に 45 分に不足している時間、 休憩を与えてから、残業に入ってもらうという方法もあります。 いずれにしても、上記のように、労働時間によって休憩時間を 変更するのであれば、その旨就業規則等に定めることが 必要です。
(2019年9月28日)