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- 1年単位の変形労働時間制を導入し、1日の所定労働時間が異なる場合は、年休取得日の賃金として、その日に予定された時間分を支払わなければならないのでしょうか?
- 年次有給休暇に対する賃金の支払方法としては、 次の3種類があります。 1.平均賃金 2.通常の賃金 3.健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額 このうち、どの支払方法によるかは当事者の自由と されています。然し、あるときは上記1.の方法をとり、 別のときは2.の方法をとるなど、社員が年次有給休暇を 取得する都度、使用者が恣意的に選択することは 認められません。1.または2.の支払方法をとる場合は、 採用した支払方法を就業規則その他これに準ずるもの に予め定める必要があります。 また、3.の支払方法をとる場合には、三六協定の場合と 同様に過半数労働組合(ない場合には労働者の過半数 代表者)と書面協定を結んで、就業規則に定めておく 必要があります。 パートタイム労働者などの時間給制による労働者の 通常の賃金の計算方法については、「時間によって 定められた賃金は、その金額にその日の所定労働時間を 乗じた金額」であることが定められています。 また、1年単位の変形労働時間制の場合で、時間給制に よる労働者の年次有給休暇の賃金を通常の賃金の方法 によって支払う場合については、「各日の所定労働時間に 応じて算定される」とされています。 従って、パートタイム労働者が、年次有給休暇を取得した 日に4時間の所定労働時間が設定されていれば4時間分 の賃金を、6時間の所定労働時間が設定されていれば 6時間分の賃金を支払わなければなりません。 一方、正社員のような完全月給制の労働者に対して 1年単位の変形労働時間制が実施されているケースでは、 年次有給休暇取得日に通常の賃金を支給する場合は、 年次有給休暇取得日の所定労働時間が長い場合も 短い場合も月給額をそのまま支払うことになります。 (2018年11月29日)