年休取得義務化に関するQ&Aの改訂とは?

厚生労働省の「改正労働基準法に関するQ&A」を手引きにして、当社の対策を進めておりますが、先般このQ&Aの一部が改訂されたそうですが、具体的な改正点はどうなって いるのですか? ?
4月より施行された改正労働基準法に企業の注目が 集まっていますが、その中でも企業規模に関わらず 適用された年次有給休暇の取得義務化については 大きな関心を呼んでいます。 その実務運用においては、厚生労働省の「改正 労働基準法に関するQ&A」が出されており、 当初、2019年3月12日に出されましたが、4月末に 一部が下記のように改定されました。 新規のQは追加されず、リフレッシュ休暇の 取り扱いに関するQ3-34の回答が以下のように 変更されています。 “(Q)当社では、法定の年次有給休暇に加えて 、取得理由や取得時季が自由で、年次有給休暇 と同じ賃金が支給される「リフレッシュ休暇」を毎年 労働者に付与し、付与日から1年間利用できるこ ととしています。この「リフレッシュ休暇」を取得した 日数分については、使用者が時季指定すべき 年5日の年次有給休暇の日数から控除して よいでしょうか。” “(旧A)ご質問の「リフレッシュ休暇」は、毎年、 年間を通じて労働者が自由に取得することができ、 その要件や効果について、当該休暇の付与日(※) からの1年間において法定の年次有給休暇の日数を 上乗せするものであれば、当該休暇を取得した 日数分については、使用者が時季指定すべき 年5日の年次有給休暇の日数から控除して 差し支えありません。 (※当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の 基準日と必ずしも一致している必要はありません。)”   →→ “(新A)ご質問の「リフレッシュ休暇」は、 毎年、年間を 通じて労働者が自由に取得することができ、 その要件 や効果ついて、当該休暇の付与日(※)からの1年間 (未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能 なもの)において法定の年次有給休暇日数を上乗せ するものであれば 、当該休暇を取得した日数分に ついては、使用者が時季指定すべき年5日の年次 有給休暇の日数から控除して差支えありません。 (※当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の 基準日と必ずしも一致している必要はありません。)”  このように、対象となるリフレッシュ休暇に「未消化分は さらに次の1年間繰り越して取得可能なもの」という要件が 追加されています。細かな変更ですがご留意ください。
(2019年5月31日)