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- 当社は、従業員を採用した場合誓約書をとっていますが、その中で、従業員が故意または過失により会社に損害を及ぼした場合は、本人と保証人が連帯してその損害を賠償する旨定めています。これについて、損害賠償を予め予定することは労基法の禁止に触れると主張する従業員がいますが、どうなのでしょうか?
- 以下の通り考えられます。
労基法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることを禁止しています。これは、労働者本人のみならず、保証人との間においても同様です。ところで、この禁止は予め一定額の違約金または賠償金額を定めておき、損害が生じた場合に実際の損害額に拘わらず前以って定めた額と取り立てることを禁止しているものです。労働者の行為によって実際に生じた損害額について賠償を請求することについては規制されません。 従って、 誓約書の内容が、具体的な損害額に関係なく一定の金額を違約金或いは損害賠償額として支払うということであれば労基法に抵触することになりますが、そうではなく、実際に損害を与えた場合はその賠償の責任があるということを確認しているものであれば、労基法に抵触しないということになります。