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- 当社では、社員の労働時間をタイムカードへの打刻によって管理していますが、社員が打刻を忘れた場合欠勤扱いとしても良いのでしょうか?
- 以下の通り考えられます。
最近は、労働基準監督署が残業時間について厳しい目を向けています。ところで、タイムカードへの打刻により「労働時間管理」をしている会社で社員が打刻を忘れた場合の取扱いはどうなるでしょうか?欠勤扱いにできるのでしょうか? その答えは、”労働者が実際に出勤し、働いているという事実がある以上欠勤扱いには出来ない”ということになります。然し、服務規律違反として処罰することは可能です。 タイムカードは、労働者が出勤してきた時に、自発的にするものです。これとは別に、事業主は労働時間の管理、把握義務を負っています。つまり、労働者が打刻を忘れたのだから、何時間労働したかわからない、というのは許されないのです。労働者がタイムカードの打刻を忘れたとしても、事業主は何らかの方法で、労働者の労働時間を管理、把握しなければなりません。従って、実際に働いている事実があるならば、欠勤扱いにはできないのです。 然し、タイムカードの打刻忘れを何も処罰しないとなると、職場全体が労働時間に対して非常にルーズになってしまい危険です。そのうち、タイムカードを他人に打刻してもらう者や、遅刻したのでわざと打刻しない者が必ず現れてきます。 この様な、ナアナアの職場にならないためにも、就業規則の中の服務規律の項目に、「タイムカードの打刻」をしっかりと明記しておきましょう。 そして、忘れた場合は、服務規律違反として、「始末書」等の提出を求め、常習の場合は減給の制裁する位の強い態度で臨むべきでしょう。 但し、減給の制裁をする際には、減給額の上限が労働基準法(91条)で定められているということに注意が必要です。