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- 第3号被保険者の救済措置が行われると聞きましたが、届出もれの期間中に発生した障害についても障害年金がもらえるようになるのでしょうか?
- 第2号被保険者(=厚生年金・共済組合の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者となりますが、この第3号被保険者になるためには、届出が必要です。
平成14年4月からは配偶者の勤務先の事業主経由で届出が行われていますが、それまでは、本人が市区町村役場の国民年金課に届出をすることが必要でした。届出をしなかった期間は、未納期間となり、受給資格期間にも年金額にも算入されません。 通常は届出忘れに気付いて届け出ても2年前までしか第3号被保険者の期間として認めてもらえず、それ以前の期間は、保険料未納期間となってしまいます。
そこで、平成17年4月前の過去の未納期間については特例的に届出を認め、届出に係る期間は保険料納付済期間とする特例届出が、平成17年4月から無期限で設けられます。 この特例届出により、平成17年4月前の第3号被保険者の届出忘れの期間は、届出をすれば、理由の如何を問わず、全て第3号被保険者期間として認められます。 この届出の効果は、届出が行われた日以後とします。 障害の給付については、初診日の前日において保険料納付要件をみます。 過去の届出忘れの期間は、届出日以後、保険料納付済期間として取り扱われますが、届出は、将来に向かってのみ効果を有します。つまり、遡及して保険料納付要件を満たしても、「初診日の前日」においては依然、納付していないものとされ、障害基礎年金が遡って発生することはありません。