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- 適格退職年金解約時に解約金を退職金の前払いとして支払い、更に退職時に退職金規程に基づいて残額を支給する際の留意点はどんなことですか?現時点の残高で適格年金を廃止し、退職金の前払いとして従業員に支給するのですが、積み立て不足分と従業員が支払った一時所得の所得税は実際に退職した時に従業員に支払うとした場合税務、労務上留意する点をお教えください。 また、退職金制度を再度立ち上げる場合現状の制度からすれば不利益変更となればどのようなことに留意すればよいのでしょうか?
- 解約返戻金は一時所得とされ、残額については退職給与所得となります。 積み立て不足分を退職時に支払えば、これは退職給与所得の扱いになるでしょう。
一時所得の税金の負担をどうするかは労使の交渉で決める分野です。 旧規定の賃金債権は退職時に確定しますが、それが新規定とあまりにかけ離れて合理性を欠くものであると違法性が生ずると思われます。
例えば前払い制を導入した場合、毎月の支給額が旧規定で想定できる額から割引き計算して妥当な額にするなどの配慮は必要でしょう。
変更を確かなものにするためには、
1)十分な時間をかけて従業員に説明し、意見を聞く。
2)従業員の全員から変更の同意書をとる。
3)就業規則を変更して意見書を付して監督署に届ける。
という手続きは最低限必要です。 同意書(同意書)は変更の趣旨と内容を詳しく書いてそれに各人の署名捺印をもらうのが正当です。フォームとしては標題、宛名、同意内容、日付、署名捺印という形式であれば十分と思います。