コンテンツへスキップ
- 請負契約で当社の仕事を委託している人がいます。ふだんはその人の自宅で作業をしていますが、週に1度は業務の進行状況の把握および打合せのため、当社に来てもらっています。外注費としての支給額は月々定額として契約しています。この外注さんが業務上ケガをした場合、当会社の労災保険の適用はどうなるのでしょうか?
- 労災保険は、労働基準法上の労働者にその適用がなされます。請負契約の場合は、本来貴社の労働者ではなく外部の者で、また、発注していた業務が完了した場合には、賃金を支払うのではなく、あらかじめ契約しておいた外注費を支払うことになるので労働者とは考えません。よって労災保険の適用がないのが原則です。
しかし労働基準法上の労働者となるかどうかの判定は、当該契約書のタイトルが請負契約となっているかどうかという形式的なことではなく、その契約の実態により判断されることになります。特に、「週1日の出社」や、「月々定額の外注費の支払い」ということが、実態として労働者であると考えられる可能性があります。もしそうであるとするならば各種保険への加入や割増賃金の支払いなども適用されますので注意が必要です。
この判断基準としては、下記のようなものがあり、それぞれに該当している場合は、実態として労働者であると判断される一つの要素となります。
(1)仕事の依頼、業務従事の指示に対して諾否の自由がない。
(2)会社が業務の具体的内容、遂行方法を指示し、業務の進行状況を本人から報告 などにより把握、管理している。
(3)勤務時間が定められ、本人の自主管理および報告により管理している。
(4)報酬が、時給、日給、月給等時間を単位として計算されている。
(5)仕事をする上での機器が会社から無償貸与されている。