- 健康保険についてお聞きします。 会社を退職した父は、健康保険の任意継続制度を利用しています。保険料は、納付を忘れないようにと、年払いをしました。 しかし、この度息子である私の扶養に入れようと思います。私の扶養に入れて、保険料を還付させることは可能でしょうか?
- 現時点ですぐには扶養に入れることはできません。以下にご説明します。 任意継続制度は、会社を退職された方が国民健康保険に加入したときの保険料と比較してよく使われる制度です。 この制度を利用したときの保険料は、毎月10日までに必ず納付しなければならず、たとえ一日でも納付が遅れると資格を喪失してしまいます。 また、まとめて一度に支払うと保険料が少し安くなることからも、よく”年払い”をされる方がいます。 然し、年払いをした場合、下記の事由以外では資格を喪失することがありません。
(1)任意継続した日から2年を経過したとき
(2)死亡したとき
(3)就職し、健康保険の被保険者になったとき上記の理由であれば、資格を喪失することから年払いしていた保険料も当然に還付されます。 今回のご質問のような、扶養に入れるための資格喪失の事由はありません。 毎月保険料を納付しており、扶養に入れることのできる要件が整っていれば、保険料の納付をせずに資格を喪失させることで扶養に入れることも可能かと思われます。 然し、ご質問のように年払いしている場合は、その納めた保険料の期間が満了するまでは、資格を喪失することができないことから、今すぐに扶養に入れることができないのです。 保険料の納付した期間が満了すれば、扶養に入れることも可能と思われますが、扶養にも要件が必要なので、よく検討して手続きを行うことが必要です。