マイカー通勤者への手当支給

当社では通勤手当として、マイカー通勤の場合自宅から会社までの距離が片道5km未満の社員には月5,000円、5km以上10km未満の社員には7,000円、10km以上の社員には10,000円を支給しています。通勤手当の場合、非課税として取り扱われると聞きましたが全額非課税としていいのでしょうか。
マイカー通勤者に対する通勤手当は、自宅から会社までの距離に応じて1ヵ月当たり一定の金額までの部分が非課税とされます。 非課税とされる限度額は下記のとおりです。
(1)片道2km以上10km未満・・・ 4,100円/月
(2)片道10km以上15km未満・・・ 6,500円/月
(3)片道15km以上25km未満・・・11,300円/月 (ただし運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額)
(4)片道25km以上35km未満・・・16,100円/月 (ただし運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額)
(5)片道35km以上45km未満・・・20,900円/月 (ただし運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額)
(6)片道45km以上・・・・・・・24,500円/月 (ただし運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額)
ただし、(3)~(6)の場合は月10万円が限度。
貴社の場合、通勤距離が2km未満の社員に対して支給する通勤手当5,000円は 全額が課税になります。また通勤距離が2km以上10km未満の社員については 4,100円までは非課税ですが、それを越える部分は課税になります。同様に通勤距離によって課税と非課税とに分けて処理することとなります。 なお通勤手当は課税、非課税に関係なく社会保険料の計算の対象となりますのでご注意下さい。 (2006年2月)