育給復帰後の社会保険料見直し

最近、育児休業から復帰をして短時間の勤務をしているのですが以前の給料に比べて総支給額が減っているため、社会保険料が大きな負担になっていま す。何とか負担を減らす方法は無いでしょうか?
社会保険の保険料は毎月支払われる給与の総支給額を目安に算出した標準報酬月額によって決められています。
これまでこの標準報酬月額は原則として、毎年7月に行われる見直し(定時決定)か、3ヶ月間の給与の額を平均して標準報酬月額の等級に2等級以上の変動が生じた場合(随時改定)しか変更をすることが出来ませんでした。
しかし法律の改正により3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業終了後に申出を行った場合は、標準報酬に2等級以上の変動がない場合であっても育児休業終了後3ヶ月間の給料を元に社会保険料の変更を行うことができるようになりました。
これによって比較的に早い段階で復職後の勤務形態(勤務時間の短縮措置を受けながら勤務する場合など)にあわせた標準報酬月額の改定が可能となりました。
尚、この措置によって保険料が低く変更された場合であっても年金額の計算においては変更前の標準報酬で計算される特例も実施されています。