歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?

弊社では一部の者に歩合給を採用しております。残業の単価を計算するのに固定給と同様の計算方法でよいのでしょうか?
固定給の場合(月給制)は固定給の単価÷1ヶ月の所定労働時間×1.25 の計算式で残業単価を算出します。
歩合給の場合はどうかというと、例えば1日10時間働いた結果1万円の歩合給がついた場合の1万円の中身は所定労働時間8時間分と時間外働いた2時間分の成果がもともと含まれています。固定給の計算方式で計算すると2重に成果をカウントすることになってしまいます。
したがって、歩合給の場合は、
歩合給の総額÷1ヶ月の総労働時間×0.25 で割増単価を算出すれば良いこととなります。
例の場合は、
1万円÷10時間×0.25=250円
尚、労働基準法は最低の基準を定めているので、固定給の計算方式で計算しても最低基準を上回っているので違法ではありません。