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- 当社は、ここのところ、経営が苦しく経費削減のため、家内(取締役)を私(社長)の被扶養者にして保険料を節約したいとおもっていますが、可能でしょうか??
- 配偶者の場合、生計維持関係があれば被扶養者となります。生計維持関係とは、その生計の基礎を被保険者に置くことをいいます。
認定対象者が被保険者と同一の世帯の場合、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、且つ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であれば、生計維持関係があるとされています。
16歳以上60歳未満の者については、扶養されているかどうか(収入があるかどうか)を証明する書類(非課税証明書、在学証明書等)を提出しなければなりせん。また、役員会の議事録において役員報酬を年130万円未満に引き下げた場合にも、原則として被扶養者にすることができます。
では、その配偶者に役員報酬以外に不動産収入があり、これを通算すると130万円以上となる場合はどうでしょうか。
実務では、所轄社会保険事務所が総合的に判断すべきことになっています。
役員報酬引下げの議事録だけで被扶養者にすることができる場合と、所得証明書を求められて不動産収入を含めて年収を判断され被扶養者にすることができない場合とがあります。そして、実際は、後者が圧倒的に多くなっています。
健康保険法において報酬とは、労働者が労働の対償として受ける全てのものをいいます。保険料においても、保険給付においても、この報酬を基準に算定を行います。
この観点からすると、被扶養者の生計維持関係の認定においてだけ、報酬ではなく年収で行うのは合理的とは思えません。役所は、“十分な収入があれば、扶養する必要はない”という論理でしょうか。それとも、単に保険料を確保したい為の論理構成なのでしょうか。