営業車による駐車違反の反則金は会社負担?

私はA社の社員ですが、営業車でのセールス中に駐車違反で反則金をとられてしまいました。会社は経費節減と称して駐車料金を支給しないため、やむなく路上駐車していたのです。「反則金は自分で払え」と会社は主張していますが、私が負担しなくてはいけないのでしょうか?
改正道路交通法による駐車違反取り締まり強化の柱として、 下記があります。 1.放置車両の取り締まり事務の民間委託を開始 2.車両の使用者責任を強化。放置違反金の納付命令を可能に 3.放置違反金を納付しなければ、滞納処分も可能に 4.放置違反金を納付しなければ車検が受けられず
道路交通法改正により、昨年6月から駐車違反取り締まりの
民間委託が始まり、同時に短時間の車両放置も摘発対象となりました。

これにより、短時間駐車している営業車の違反が取り締まられるケースも
増加しています。

違反を摘発しても、運転者が出頭せず、車両を持つ会社も
「誰が運転していたかわからない」などと釈明する例が増えているようです。

これでは「逃げ得」という不公平感を助長してしまいます。

そこで、運転者が出頭しない場合、使用者に放置違反金の支払いを
科すことになったのです。

会社に科される放置違反金は反則金と同額です。

会社が支払いを拒めば当該車両の車検が受けられなくなり、営業活動
への影響も出てきます。

会社は、民法715条により、社員が不法行為をしないよう指導する義務と、
不法行為があった場合に代わりに責任を負うこととされています。

違反駐車の場合、本来は運転者に支払い義務がありますが、
会社が駐車料金を支給しないような場合には、運転者の不法駐車を
助長していたともいえそうです。

ご質問の例では、会社が反則金を負担し、その上で社員が違法駐車
をしないよう駐車場を確保してあげることや、駐車料金を支給する仕組み
を作ることも求められそうです。

ただ、会社は法令順守の徹底を訴えているのに、社員が駐車違反を
繰り返しているような場合は事情が異なります。

本人が違反金を支払わない場合や、注意をしても改善しない場合は、
懲戒処分や減給処分を受けても、社員は対抗できない可能
がありますので、ご注意下さい。