- 外回りで営業しているはずの時間に、喫茶店で休憩しているところを上司に見つかってしまいました。上司は“社員全員で業績拡大に取り組んでいるときにどういうことだ! 懲戒処分を覚悟しろ!”と社員を怒鳴りつけましたが、喫茶店での息抜きが、本当に懲戒処分に該当する行為なのでしょうか。?
- ①「事業場外みなし労働時間制」 就業時間のほとんどを事業場外で働く営業社員の場合、自分の裁量で休憩時間をとる人は 少なくありません。しかし、上司や同僚の目が届かないため、一定の営業成績を上げる見込み が立つとリフレッシュするための休憩も長時間になりがちで、中にはパチンコや映画に興じる人 もいるようです。 労働基準法では「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した 場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」 (38条の2前段)と規定しています。この条文の趣旨は、労働時間を把握できない事業場外 で働く社員にも所定労働時間分の給与を払うというものです。会社が「きちんと働いているか どうかわからない」などとして、社員の給与を一部カットすることや、不払いにすることは 法律上認められていません。
②本当にさぼっていた場合どうか?
社員が「裁量労働制」の対象であれば、自ら労働時間を配分でき、通常の
就業時間に働かずに他の時間に働いても問題はありません。
もっとも、「裁量労働制」を適用できるのは技術開発やデザインの考案など
労働基準法の施行規則に列挙された一部の職種に限られます。
営業職は適用外であり、就業時間にさぼっていれば職務専念義務違反で
懲戒処分の対象となる可能性があります。③営業社員の就業時間中の息抜きは?
労働基準法は、労働時間6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の
休憩を与えることを規定しており、会社は事業場外で働く社員にも休憩を
与えなければなりません。
また、営業活動の合間に短時間、喫茶店に寄っても、社内でお茶を飲むのと
同じで、通常、許容される気分転換の範囲内とされています。よって営業社員の息抜きのポイントは、
①短時間の休憩は通常、許容される気分転換の範囲内
②長時間の休憩は職務専念義務違反の可能性あり
と認識しておくべきでしょう。