パート社員にも退職金を払わなければ駄目?

当社では、「継続5年以上勤務した社員に対し、退職金を支給する」と就業規則に定めています。パート社員は、正社員の2倍以上もいますが、通例は2~3年で退職する為、この勤続5年以上という退職金の支給要件を満たす人は、今までいませんでした。然し、近年の就職難によりパート社員も長期間継続勤務する様になり、継続勤務5年を過ぎたパート社員が、近々退職することとなり、退職金を請求してきました。 会社としては、過去パート社員に退職金を払った前例もなく、また就業規則にも「社員に・・・」と謳っているので、支払う義務はないと考えましたが、それで正しいでしょうか?
貴社の就業規則を拝見すると、「就業規則が、社員によって特に区別されていません」。 この場合は、同一の規則が全社員に適用されることとなりますので、 “貴社は、このパート社員にも就業規則に基づき退職金を払う義務がある”ということに なってしまうのです。就業規則は、原則として全ての社員が、等しく適用を受けますが、 様々な雇用形態がある今日においては、その雇用形態によって当然労働条件 (労働時間、労働日数、賃金)も変わり、全てを一つの就業規則でカバーする事は 難しいといえます。 貴社の様な会社では、正社員用とパートタイム労働者用といった異なる就業規則を 作成する事が認められており、貴社でも正社員、パートの定義を明確にした上で 別々の規則を作成しておけば問題なかったのです。 近年、貴社の様にパート従業員の比率が大きい会社が増えてきており、その為の 様々な規則や規程の整備も必要となってきています。その中でも就業規則は基本であり、 トラブルを未然に防ぎ、パート従業員を会社の重要な戦力とする為にも、万全な体制を 備えることが要求されます。貴社に限らず、今一度社内の規程類を見直し、必要な場合は、 弊社にご相談されることをお勧めします。