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- 当社は、従業員8名ですが、未だ就業規則は作成しておりません。然し、先日、社内で問題を起こした社員が出たので、その社員を解雇したいと思いますが、就業規則が無くても解雇は可能でしょうか?
- 就業規則は、職場のもっとも基本的なルールブックであり、会社と 従業員はこのルールに基づいて行動することが求められます。 しかし、中小企業ではそもそも就業規則が整備されていない場合も 少なくありません。それでは、就業規則がなかった場合に、従業員を 解雇できるのでしょうか? 労働基準法第89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければ ならない」と規定しているため、従業員10名以上を雇用している会社に 就業規則がない場合は、労働基準法違反ということになります。 しかし、就業規則が整備されていないからといって、使用者が従業員を 解雇する権限がなくなるということはありません。 そもそも民法第627条において、「当事者が雇用の期間を定めなかった ときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」と されていることから、使用者の解雇権そのものは会社に存在します。 また、期間の定めがあったときについても、民法第628条において 「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解雇する ことができる」とされています。 実際に解雇を行う際に解雇権を濫用した場合は、その解雇は無効となり、 その対応をとった会社に問題がありますが、それは解雇権の行使の仕方に 問題があるのであって、解雇する権限そのものは認められています。 それでは、就業規則がない場合の解雇について考えてみます。 この場合、解雇基準を明らかにしていませんが、解雇権を放棄すると いった事情がない限りは、就業規則がないことを理由に社員を解雇する ことはできないということにはならないと考えられます。 この点については、出勤状況不良、技能拙劣、作業伝票不提出等を理由に 解雇された従業員が、会社には就業規則がなく、解雇は解雇基準に よらない恣意的理由づけによるもので無効であるとして解雇無効確認を 求めた秀栄社事件(昭和46年11月1日 東京地裁判決)が参考になる でしょう。 この裁判において東京地裁は「被告が労働基準法上、就業規則を作成 して行政官庁に届け出、これを労働者に周知させる義務があり、 右義務違反は罰則の適用を受ける違法行為だとしても、被告が前示 不作為の故に当然にその従業員を解雇できなくなるいわれはない。 また、当時被告会社にはいかなる形においてにせよ従業員の解雇 基準がなかったことは、弁論の全趣旨に徴し明らかであるが、 使用は予め定められた解雇基準によらなければ労働者を解雇できない という理由もない」と従業員の請求を棄却しました。 このように就業規則が存在しない場合でも使用者の解雇権までが 否定されることは基本的にありません。 しかし、解雇権濫用といった問題を防止するためには、就業規則を 整備し、その基準を明確に示しておくことが重要なことはいうまでも ありません。 (2010年11月)