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- 精神的疾患により休職中の社員から復職申出がありましたが、主治医の診断書だけでは会社として復職させることに疑義を持っています。会社の産業医の受診を求めることは可能でしょうか ?
- 心の健康問題に関しては,診断書をはじめとする主治医からの情報のみを 頼りにするだけではうまくいかないことが多々あります。主治医の見解には 労働者自身の希望が含まれていたり,職場に関する情報不足から職場の事情 を勘案することが難しかったりすることがその理由です。 しかしながら,医学の専門家である主治医の意見を会社が覆すための 合理的な理由を見出すことは容易ではありません。そこで,社員に対して、 職場環境や企業風土などの職場の事情にも十分な知識を有し,中立的な 立場から労働者の職場復帰可否の判断などに関する助言ができる 医師(産業医等)への受診命令が可能かどうかという点がポイントと なります。 就業規則に受診義務に関する規定がある場合に関しては,これを根拠に 業務命令として受診を命ずることができ,「受診命令に従わなかったこと などを理由とする懲戒処分は有効であるという判例 (電電公社帯広電報電話局事件)」もありますので、規則に明記されて いる場合は、特に問題は生じないでしょう。 しかし,就業規則に規定がなかった場合にも,「使用者において,労働者 が選択した医師(医療機関)の診断結果について疑問があり, 疑問を抱いたことに合理的理由がある場合には,使用者は, その安全配慮義務を尽くす必要上,労働者に対し使用者の指定する医師の 診察をも受けることを指示することができ,労働者は右指示に従うべき 義務がある」(空港グランドサービス・日航事件)とする裁判例の通り, 安全配慮義務や信義則を根拠として受診義務が認められる場合もあります。 ただし,無用なトラブルを避ける見地からは,会社指定医師への受診義務 を就業規則に明記しておくことが望まれますので、規定の導入等必要な 場合は弊社にお問合せ下さい。
(11年7月)