「退職願」は撤回できる?

当社の社員が在職中に転職先を決めて、「退職願」を提出しましたが、その後転職予定先企業の経営状況が悪いことが判明したことから、提出した「退職願」を撤回したいと申し出てきました。認めなければならないのでしょうか?
退職の申出には、労働者側から一方的に労働契約を解消する解約告知 としての「退職届」と、労働契約の合意解約の申込みとしての 「退職願」の2つのケースがあります。 前者の「退職届」の場合、基本的に撤回することはできませんが、 後者の「退職願」の場合は、撤回できる場合があります。 この「退職願」の場合の退職の効果については、会社の承認や承諾に より発生するものとされ、会社の承認や承諾がなされて合意退職が 成立するまでの間は撤回ができるものと考えられているからです。 従って、当該社員が「退職願」を直属の上司に提出したものの、 上司がそれを預かったまま人事部長など決定権のある人へ決裁を 上げていなかった場合は、撤回できる可能性があります。 「退職願」を受け取った者が承認の権限を持つかどうか、そして、 それを正式に受け取ったのか、預かりで受け取ったのかが撤回 できるかどうかの決め手となります。
労働者が「退職願」を提出した後、会社がそれを「承認された状態」
なのか「預かりの状態」なのかを曖昧にしておくと、すでに新たな
労働者の採用を決めていたケースなどで、労働者から「退職願を
撤回したい」と申出があった場合にトラブルに発展する可能性が
あります。
「退職願」を受け取った場合、会社としては、承認や承諾をして
合意退職が成立した時には、「退職願」を受理し、『承認しました』
という意味の通知書などを作成して労働者に渡すことによって、
「退職願」を撤回することはできないと労働者に示すことが
できます。
何事もトラブルが起こってから対応するのではなく、予測される
トラブルを未然に回避する方策を考えておくことを、常に意識して
おきたいものです。

)2011年10月)