パートタイマーへの定期健康診断は?

当社は、パートタイマー社員を数名雇っていますが、新しく雇ったパートタイマーから、健康診断について聞かれました。パートタイマーにも定期健康診断を受診させる必要があるのでしょうか?
最近は使用者の従業員に対する「健康配慮義務」の問題が クローズアップされるようになりました。知らないでは、 済まない「経営リスク」が一段と高まってきているとも 云えるでしょう。この問題については、次の通りに考えられます。  まず定期健康診断は、労働安全衛生法第66条および労働安全衛生 規則第44条でその実施に関する事項が定められています。 ここでは、「常時使用する労働者に対して」行わなければならない と規定されていますが、具体的な労働者の範囲については、 法律に明確な定めがあるわけではありません。 その上で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行 について」という通達が、実施すべき労働者の範囲を以下のように 明確に定めています。 「1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の 1週間の労働時間の4分の3以上であり、かつ、雇用期間が以下 のいずれかに該当する労働者については健康診断を実施する必要が ある」。  1)雇用期間の定めのない者。  2)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される 予定の者。  3)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引続き 使用されている者。
なお、「1週間の所定労働時間が2分の1以上の労働者については
実施することが望ましい」とされています。
従って、上記の範囲に該当するパートタイマー・アルバイトに
ついては定期健康診断を実施する必要があります。
この範囲は社会保険に加入すべき範囲と似通っており、
実施対象者選定の際には参考にできるかと思います。

(12年4月25日)