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- 当社に勤める女性社員が勤務終了後にクラブで接客のアルバイトをしていたところ、同僚の通報で会社に発覚してしまいました。これを受けて、会社はその女性社員を厳罰処分をすることにしましたが、この会社の判断は問題ないでしょうか?
- アルバイトなどの兼業を理由とした懲戒処分が正当かどうかは、 企業が就業規則に兼業禁止を定めていて、その規則を適用することに 合理性があるかどうかで決まります。 アルバイトによる疲労のために会社の本業に従事することが著しく 困難になるような場合は、兼業禁止を適用される可能性があります。 また、会社の評判を損なうような内容のアルバイトをしている場合 などにも、適用事由になりうるといえます。 裁判例の中には、就業時間後の午後6時から午前0時までキャバレーで 働いていた女性社員を解雇したことについて、社員の兼業の可否について 会社の承諾を得る必要があると定めた就業規則の適用は権利の濫用に 当たらないとしたものがあります(1982年東京地裁)。 このように、会社に無断でアルバイトをしていることも問題になります。 「アルバイトをする場合は、会社の承諾を得ることが必要である」 といった就業規則がある場合、無断で就業すると手続違反として 懲戒事由になる可能性もあるでしょう。 また、会社がそれまで違反行為に厳しく対処してきたかどうかも ポイントになります。会社や社外での行動に厳しく対処してこなかった 会社が、急に特定の人を対象に懲罰を科すことは妥当ではないという見方 もできます。 会社側が日常的に研修などを通じて就業規則の徹底を図っており、 違反者には公平に処分を下していたのであれば、社員が反論するのは 難しいでしょう。
(2012年5月28日)