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- 遅刻や早退を頻繁に繰り返したり,欠勤を断続的に行ったりしている従業員にたいして、電子メールで解雇通知をしたところ、本人から,電子メールで「解雇の理由を記載した書面を郵送してください」との連絡がありました。電子メールで解雇理由証明書を送信しても差し支えないないでしょうか?
- 労働者が解雇された場合,当該労働者から使用期間,業務の種類, その事業における地位,賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の 場合にあっては,その理由を含む)についての証明書(解雇理由証明書) を請求されたときには,使用者は,これを遅滞なく交付しなければ なりません(労基法22条1項)。 そして,この規定に違反すると,30万円以下の罰金という刑罰が 予定されています(同法120条1号)。 このように,解雇理由証明書を使用者が交付しなければならないとした 理由は,解雇理由の明示によって不当な解雇を抑制するとともに, 解雇に関する紛争の自主的な解決の促進を図ることを目的とするものと 説明されています。 それでは,このような解雇理由証明書の交付を,電子メールで送信する 方法で代えることはできるのでしょうか。 この点,例えばパート労働者に対する特定事項の明示については, パート労働法6条1項が「事業主は,短時間労働者を雇い入れたときは, ……労働条件に関する事項のうち……厚生労働省令で定めるものを文書の 交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」, 同施行規則2条2項において「電子メールの送信の方法(当該短時間 労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成する ことができるものに限る。) 」と定め,電子メールによる方法での 明示を許容している場合もあることからすると,解雇理由証明書に ついても電子メールで送信する方法でも可能なのではないかとの考えが あるかもしれません。 しかし,解雇理由証明書の交付義務を定めた労基法22条1項は, 「労働者が,……証明書を請求した場合においては,使用者は, ……交付しなければならない」と定めており,書面そのものを 交付することを予定していること,労基法22条1項には, パート労働法のような「文書の交付その他厚生労働省令で定める方法」 との定めがないことからすると,電子メールにより解雇理由証明書を 送信することはできないと考えられています。 (2012年7月26日)