- 当社は、毎年4月1日を有給休暇付与の基準日として社員全員分の有休を管理しているのですが、先日、育児休業中の社員(4月16日復帰予定)から連絡があり、 3月31日で消滅してしまう有休について取得したいとの申出がありました。確かに育児休業中は賃金が支払われませんので、消滅してしまう年休だけでも取得したいという気持ちは分かるのですが、これを与える必要はあるのでしょうか?
- お問合せのケースでは、有休取得の申出が育児休業申出後で あることから、この申出に応え、年休を与える必要はありません。 年休の目的は労働義務がある日に対し、賃金等の補償をしつつも その日の労働義務を免除することにあります。 育児休業期間については、そもそも労働義務がない訳ですから、 有休を与える必要はないのです。 ただし、育児休業申出前の段階で、育児休業期間中の日について 有休取得の時季を指定したり、計画的な付与が行われた場合には、 有休を取得したものと考えられ、賃金の支払義務が生じますので、 注意が必要です。