海外勤務者の社会保険はどうするの?

当社では、最近社員を海外に派遣する場合が増えてきましたが、「給料は全額日本本社から支払っており、労働時間等の管理も毎月本社に報告するように指示しています」、この場合、家族が日本に残ってケースでは、社会保険の加入は続けられるのでしょうか?
海外勤務者に関する社会保険の問題は、まだまだ明確なルールがあるとは 言えません。その中で一般的には以下のように対応を行ないます。 ①社会保険 日本の本社から給与を支給し、労務管理も行なっている場合、日本における 社会保険の加入を継続することとなります。 なお、日本との間の社会保障協定を発効しているドイツ、イギリス、 アメリカ等とは、その協定に基づいた対応が必要となります。 ②雇用保険 雇用保険についても、日本の本社との雇用関係が継続しており、給与も 支給されている場合は、継続して加入することとなります。 ③労働者災害補償保険(労災保険) 一方、労災保険は事業場主義のため、継続して加入することは できません。 海外派遣者の特別加入制度の利用や民間の傷害保険への加入を 検討する必要があるでしょう。
海外で給与が支給される場合、日本と海外の両方で給与が支給
される場合など、給与の支払方法や割合は様々です。そのため
人事労務管理の状況と併せて判断されるケースが多く、取扱いに
ついては事前に十分調査されることをお勧めします

(2013年1月29日)