「年金制度改正法」が2020年6月5日に公布されました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所において、
社会保険の被保険者となる人は、正社員の他、1週間の労働時間数
および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である
パートタイマー・アルバイト等です。
これに加え、正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で
あっても、従業員数501人以上の企業で、以下の4つの要件をすべて満たす
従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
今回の改正では、この短時間労働者への社会保険の適用拡大が行われる
ことになり、2022年10月からは従業員数101人以上の企業、2024年10月
には51人以上の企業について、①~④のすべての要件を満たした人が
短時間労働者も被保険者となります。
適用拡大を判断する際の従業員数とは、適用拡大する前の「被保険者数」を
指しており、例えば社会保険に加入している正社員数80人、社会保険に
加入していないパート数30人の場合には、合計をすると従業員数110人と
なりますが、社会保険に加入している人数は80人であるため、2024年10月
からの適用拡大に該当します。 社会保険料の負担は企業にとっても、
従業員にとっても大きいものですので、適用拡大後の社会保険料負担を
意識した労働時間および労働日数の設定を今後検討していく必要があります。
(2022年6月27日)