- 被扶養者の認定は、税金の所得税控除に係る被扶養者認定と基準が違うそうですが、具体的にはどのようになっているのですか?
- 社会保険では、一定の範囲の扶養親族について、被扶養者として 取り扱うことになっています。 この被扶養者として認められる者は、何親等か、同居かどうか、 収入額といった複数の要素で判断されます。 ①被扶養者として認められる者 ・年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の 1未満であること ・別居の場合は、年間収入が130万円 未満で、かつ、被保険者 からの仕送り額より少ないこと
このうち、特に実務上の判断基準として収入額をどのように
判断すればよいか迷うことがありますが、これに関する基準は
以下の通り決められています。
(イ)年間収入とは
過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日
以降の年間の見込み額のことをいう。
(ロ)収入の種類による判断方法
・月給・日給・時給の場合などの1ヶ月あたりの金額130万円を
12ヶ月で除した金額(月額108,333円以下)
・雇用保険の失業等給付などの1日あたりの金額
130万円を360日で除した金額(日額 3,611円以下)
・健康保険の傷病手当金などの1日あたりの金額
130万円を360日で除した金額(日額3,611円以下)所得税の扶養親族が1月から12月まで支払われた実績の額で
控除対象の扶養親族か否かが判断されることと比較すること
とは大きな違いがあります。
また、雇用保険の失業等給付を受給する場合に、待機期間や
給付制限期間がある場合には、1日あたりの金額で判断され、
その期間は収入がないとされます。
なお、上記のうち、被扶養者の年齢が60歳以上または
障害者の場合の年間収入は130万円を180万円と考えることに
なっています。
これらの判断基準は、日本年金機構の「厚生年金保険 健康保険
適用 業務処理マニュアル(平成24年8月改正版)」に基づいて
おります。