地域別最低賃金は変わるのですか?

当社は一時的に受注が増えたときなどアルバイトを使用しますが、その賃金は最低賃金を下回らないように中止して決めています。この最低賃金は、この秋にも変わると聞きましたが、本当ですか?
先日、厚生労働省から、全都道府県で地域別最低賃金の
改定額が答申されたことが発表されました。

地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が目安を決定し、
地方最低賃金審議会に提示、地方最低賃金審議会で
調査審議が行われ、答申されます。その後も関係労使からの
異議申出があった場合には異議申出に係る調査審議が
行われることになっています。
 今回、厚生労働省から発表された内容としては、異議申出に
係る調査審議前の答申されたものも含まれますが、
一般的には今回発表された額で決定されることが多いようです。
その額は主要都府県で以下のようになっています。
都道府県名 答申最低賃金時間額
  北海道   734円
  埼 玉   785円
  千 葉   777円
  東 京   869円
  神奈川   868円
  愛 知   780円
  京 都   773円
  大 阪   819円
  兵 庫   761円
 改定額の全国加重平均額は764円となり、15円の引上げ、
これにより地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している
11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、
京都、大阪、兵庫、広島)の内、北海道を除く10都府県で
逆転が解消した結果となりました。
 今後、順次正式に発表が行われることになりますが、
自社の賃金を確認し、最低賃金を下回る賃金の労働者がいないかを事前に確認しておきましょう
(東京は、10月19日から新最低賃金が適用されます)。

(2013年9月27日)