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- 当社には契約社員が多数在籍していますが、契約社員に関係の深い労働契約法が昨年改正さればばかりなのに、また改正されると聞きました。本当に改正されるのですが?
- 昨年4月1日より改正労働契約法が施行され、いわゆる
「無期転換ルール」が導入されました。
これにより、同一の使用者の下、有期労働契約が5年を
超えて反復更新された場合に、労働者に「無期転換
申込権」が発生することとなりましたが、パートタイマー
等の有期契約労働者を無期雇用へと転換する動きも
みられるなど、法改正への対応が企業において
進められていました。
ところが、昨年12月6日の参議院本会議で「研究開発
システムの改革の推進等による研究開発能力の強化
及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学
の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案」
が可決・成立し、すでに一部は施行されています。
この特例法は、大学の教員等で、5年を超えるような
プロジェクトに関わる有期契約労働者についても
、5年経過時点で無期転換申込権が発生してしまうと、
5年を超える前に契約を打ち切らざるを得ず、雇い続ける
ことができないという現場からの声に対応して立案
されたものです。
特例法により、一定の要件を満たす大学の教員等に
ついては、無期転換申込権にかかる年数要件が「10年」
とされました。
現在、厚生労働省の労働政策審議会(労働条件分科会
有期雇用特別部会)において、高度な専門職に就く
高収入の有期労働契約者で一定の期間内に終了すると
見込まれる事業(オリンピックの開催準備等)に従事する者
等について、5年経過時点で無期転換申込権が発生しない
こととする
「有期雇用の特例」作りが検討されています。
同省では、この結果を今年3月上旬までに労働契約法
の改正案としてまとめ、1月24日に召集される通常国会に
提出する方針です。
特例の対象には高年齢者も含まれる見通しですので、
企業にとってはさらなる就業規則等の見直しが必要となる
可能性もあることから、今後も動向を注視する必要が
あるでしょう。