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- 会社は義務として、定期健康診断を年1回実施しなくてはいけませんが、社員が忙しさにかまけて、会社で実施する定期健康診断を受けなかったとき、「受診拒否を理由とする懲戒処分」は、可能でしょうか?
- ①事業者には「実施義務」、労働者には「受診義務」
労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には
実施を、労働者には受診を義務付けています。
※本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査をすると、
プライバシー侵害が問われることもあります。
②拒否なら懲戒処分も可能
労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、
事業者や産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、
事業者はその労働者を懲戒処分にすることも可能だと
解されています。
懲戒処分の具体例としては、出勤停止未満の処分が一般的で、
譴責や戒告、重ければ減給とする例もあります。
懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にあります。
然し、実際のところ、今までの例では、衛生や健康問題に
特別配慮すべき職場以外では、健康な労働者が
定期健康診断を受診しなかったという理由だけで、
雇い主が処分した事例は余り見当たりません。
然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、
会社からの受診命令を拒んだ場合は、健康回復努力
義務違反とみなされる例は相当数あります。
労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の
健康診断を受けることを望まない場合は、他の医師の
診断を受け、結果を証明する書面を会社に提出しても
よいとしています。
然し、労働者が選択した医療機関の受診結果について
事業者が疑問を持つ合理的理由がある場合は例外と
されています。
以上から、定期健康診断のポイントは、次の通りに
纏められます。
(イ)事業者には健康診断の実施義務、労働者には
受診義務があること、
(ロ)受診拒否は健康回復努力義務違反になる場合
もあること。