コンテンツへスキップ
- 当社は設立したばかりなのですが、“社員の報酬は毎月の給与や賞与により「社員の評価や業績に見合った報酬」を支給したいので、退職金制度は設けたくない” と思っています。退職金を払わなくても法律で罰せられることはありませんよね?
- 法的には退職金制度が無くても問題はありません。
退職金は本来的に企業からの恩恵給付であり、法的に
支給しなければならないということはありません。
事実、多くのベンチャー企業では、退職金制度を設けて
いないというのが実情です。
然し若し一旦、「退職金規定」の制定など、退職金制度を
制度化した場合には、労働基準法第11条の賃金に該当
するとされ、一方的に制度を廃止することができなくなります。
また退職金規程がなくとも、退職金を支給する労使慣行が
存在する場合には労働者の退職金請求が認められることが
ありますので、注意が必要です。
これについては、下記「業務通達」、「判例」が参考になるでしょう。
①「退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は
原則として賃金とみなさないこと。
但し、退職金、結婚手当金等であって労働協約、就業規則、
労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りで
ないこと。」(昭和22年9月13日基発17号)
②「退職金の法的性格については功労報償説、生活補償説、
賃金後払い説、と見解が分かれているが、就業規則、労働協約等
によりその支給が義務づけられている限り、その支給は労働条件
決定の基準たる意味をもつから、退職金は労働基準法第11条の
規定にいう労働の対像としての賃金と見るべきものである。」
(東京高裁昭和44年7月24日判決)
●「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の
如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う
すべてのものをいう。」(労働基準法第11条)