第3号被保険者への変更手続きは?

私は、夫の国民年金の第3号被保険者だったのですが、このたび収入があがり、第3号被保険者としての資格要件をみたさなくなりました。第1号被保険者への変更手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
年金制度上、会社に勤めるなどして被用者年金制度に 加入されている方は国民年金の第2号被保険者となります。 この第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金 の第3号被保険者となり、自身で保険料を納付する必要が ありません。 しかし、その者の収入が増加するなどして、第3号被保険者 の資格を満たさなくなれば、国民年金保険料の納付が必要 な第1号被保険者となります。その際には、本人が 第1号被保険者となる届出を行わなければならないことと なっています。 ところが、この必要な届出が行われなかったために、 本来は第3号被保険者の資格を有していない者が、 第3号被保険者のままとなってしまっていることがあり、 年金記録に不整合が生じるということが以前より問題と なっていました。 その対策として2014年12月から、第3号被保険者 (被扶養配偶者)が以下の①または②に該当した場合に 事業主を経由し、管轄の年金事務所に「国民年金第3号 被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出をすることが 求められることとなりました。 ①第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、 扶養から外れた場合 ②配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合 但し、全国健康保険協会に加入している場合や 配偶者(第2号被保険者)が退職したり、第3号被保険者 本人が死亡したことにより第3号被保険者の資格を失う 場合の届出は不要となっています。 扶養対象配偶者のいる従業員には新たな届出が必要と なったことを周知していくと共に、年末調整の際など会社側 で扶養配偶者の収入を確認する機会があるときには、 対象者について届出を行い、届出漏れがないように注意 が必要です。
(2014年11月28日)