- 弊社では、法律上障害者の雇用義務があるのですが、業務的に障害者にお願いする仕事がなく、対応に苦慮していますが、他社では障害者雇用が進んでいると聞きましたが、どのような状況なのでしょうか?
- 先般、厚生労働省から、民間企業や公的機関などに
おける「平成26年度 障害者雇用状況(6月1日時点)」が
公表されました。
この結果によると、民間企業における雇用障害者数は、
43万1,225.5人と前年より2万2,278人増加、実雇用率も
1.82%と前年より0.06%上昇しており、ともに11年連続で
過去最高となりました。
また、法定雇用率(従業員数に対する障害者数の割合。
民間企業は2.0%)を達成した企業数は、3万8,760社、
割合は44.7%で前年より2.0%上昇しました。
法定雇用率未達成企業は、4万7,888社(55.3%)でした。
そのうち、障害者を1人も雇用していない企業(いわゆる
「0人雇用企業」)は、未達成企業のうち約6割(59.4%)を
占める結果となりました。
現在、法定雇用率未達成企業に対する罰則として、
常用雇用労働者が201人以上の事業主には、法定
雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人に
つき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければ
ならないこととされています。
平成27年4月から、障害者雇用の義務対象が、常用
雇用労働者が「101人以上」の事業主へと拡大されます。
そのため、常用雇用労働者が101人以上200人以下の
事業主についても、今後は障害者雇用納付金制度の
申告が必要となりますので、注意が必要です。
また、障害者雇用率は、労働者と失業者の総数に対する
身体または知的障害者等である労働者と失業者の
総数の割合を勘案して、少なくとも5年ごとに政令で
定められます。
雇用率の次の改定は2017年となりますが、現在の
民間企業の2.0%が引き上げられる可能性もあり、
企業・障害者・行政ともに障害者雇用のさらなる
拡大への取組みが求められることが予想されます。(2014年12月30日)