ストレスチェック制度の助成金は?

弊社は従業員数50人未満ですので、ストレスチェックは「努力義務」となっていますが、社員のメンタルヘルス不調を未然に防止するという観点から、ぜひ実施したいと考えています。その場合、なにか助成金などはないのでしょうか?
従業員50人未満の事業場が、医師・保健師など によるストレスチェックを実施し、また、 ストレスチェック後の産業医による面接指導等の 産業医活動の提供を受けた場合に、費用の 助成を受けられるというものです。 ◆受給要件 以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。 ①常時使用する従業員数が50人未満であり、 同一の都道府県内にある複数の小規模事業場を 含む事業場で集団を構成していること。 ②集団を構成する小規模事業場の事業者が 産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る 産業医活動の全部または一部を行わせること。 ③ストレスチェックの実施者および実施時期が 決まっていること。 ④集団を構成するすべての小規模事業場において、 ストレスチェックおよび面接指導を行う予定であること。 ⑤集団を構成する小規模事業場の代表者と産業医 が同一者でないこと。 ◆助成額は 年1回のストレスチェックを実施した場合は、実施 人数分の実費費用を助成(1従業員につき上限500円)、 ストレスチェックに係る産業医活動(面接指導の実施 など)については1事業場あたり産業医1回の活動に つき実費費用を助成(上限額21,500円・上限3回)です。 ◆申請手続 支給申請をする前に、まずは、小規模事業場の 集団を形成し、上記支給要件を満たしているかの 確認を受けるため、独立行政法人労働者健康福祉 機構への届出が必要になります。 ストレスチェック、ストレスチェックに係る面接指導 などの実施後、助成金の支給申請を行い、支給 決定がされた場合には、申請時の年度末までに 支払われます。
(2015年10月31日)