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- 弊社は、来春の新卒採用を決めたのですが、その後経営が悪化したので、採用を取消したいのですが、内定後の景気悪化等を理由として、学生の内定を取消すことはどの程度可能なのでしょうか?
- 裁判所の考えは、内定取消は、一般的に「客観的 にみて内定を取り消してもやむを得ない事情が ある場合」にのみ許され、単なる業績悪化だけを 理由として簡単に認められるものではないとしています。 裁判例(大日本印刷事件:最判昭和54年7月20日) では、会社が応募者に「採用内定通知」を発して、 応募者がこれに応じる旨の「誓約書」を提出した 場合には、入社日を「採用内定通知」に記載された 時期とし、「誓約書」に記載された採用内定取消事由が 発生したときは当該契約を解約できるとの解約権が 留保された労働契約が成立していると考えられる、 としています。 さらにこの留保解約権については、内定の当時 知ることができず、また知ることが期待できない ような事実であって、これを理由として採用内定 を取り消すことが客観的に合理的と認められ 社会通念上相当として是認することができるもの に限られる、としています。 ◆「整理解雇の4要件」との関係 また、経営悪化を理由とする採用内定取消の 場合について、いわゆる「整理解雇の4要件」 の考え方に沿った判断を下した事例があります (インフォミックス事件:東京地決平9年10月31日)。 この事案では、(1)人員削減の必要性、 (2)採用内定取消の回避の努力、 (3)人選の合理性は認められるが、 (4)手続きの面において十分な説明が 欠けていたとして、採用内定の取消が無効と 判断されています。 したがって、採用内定を取り消すべきかどうかは、上 記の4要件の考え方に沿って慎重に考えなければ なりません。
(2015年10月31日)