- 弊社には社会保険に加入する必要がある所定労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上の短時間派遣社員がいますが、この4分の3の要件を判断する際は、派遣先事業所と派遣元事業所のいずれの所定労働時間で判断するのでしょうか?
- 今回の問題に関する分かりやすいケースを挙げると、 所定労働時間が5時間30分の短時間労働者が 以下の条件で働く場合に、加入要件の判断が分かれ 、迷うこととなります。 ①派遣元の所定労働時間:7時間(4分の3=5時間15分) →社会保険の加入 要件を満たす ②派遣先の所定労働時間:8時間(4分の3=6時間) →社会保険の加入要件を 満たさない このようなケースでは、あくまでも派遣労働者との雇用 契約が成立する「派遣元」の事業所を基準とするとして います。つまり、①で判断するため、この短時間労働者 は社会保険に加入することになります。 なお、ここでは分かりやすくするため、1日の所定労働 時間のみで判断していますが、実際には1日の労働時間 のみではなく、1日又は1週の所定労働時間及び1月の 所定労働日数で判断しなければなりません。 ちなみに、派遣労働者の社会保険の適用は、派遣元 の事業所で加入することとなっており、派遣元事業主が 講ずべき措置に関する指針では、「雇用する派遣労働者 の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を 適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある 派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を 行うこと」としています。
以上の内容を踏まえ、派遣労働者の社会保険が
適正に行われているか、派遣元事業所の担当者は確認
をしておく必要があります。(2015年12月1日)