「懲罰的慰謝料」とは?

先般、裁判外で和解をしたワタミ事件で葉、懲罰的慰謝料として慰謝料金額が増額されたと聞きましたが、どういうことですか?
過労死・過労自殺の損害賠償請求訴訟では、 ①死亡による精神的苦痛に対する慰謝料、 ②死亡しなければ得られたはずの収入を填補する 遺失利益、 ③葬儀費用等が請求内容となります。 このうち、①は交通事故裁判例の蓄積によって作成 された、いわゆる裁判所基準により算出され、 ②は死亡労働者の基礎収入から生活費を差し 引いた額に係数を掛け合わせて算出されます。 実際には他にも様々な事情を斟酌して算出され ますが、あくまでも死亡による損害を回復するという 考え方です。 過労死についての有名な労働判例である電通事件 では、会社の支払額は約1億6,800万円(うち遅延 損害金4,200万円)でしたが、先般、裁判外で和解を したワタミ事件では会社は1億3,365万円を支払うこと となりました。 いずれも高額な賠償金支払義務を負った点は 共通しますが、ワタミ事件の1億3,365万円は、 上記①で示した従来からの相場では、2,000~2,500万円 のところ懲罰的慰謝料と合わせて4,000万円とされ、これに 上記②による7,559万円等を加えて算出されています。 この“懲罰的慰謝料”が認められた点が、過去の事件と 大きく異なると言われています。 アメリカ等では、損害賠償金の目的には損害の回復の ほかに違法行為の抑制もあるとして、生じた損害以上 の賠償金を認めます。 ファーストフード店で買ったコーヒーをこぼして火傷を 負った客への賠償金約3億円の支払いが命じられた 例もあります。 日本でも大型トレーラーの脱輪事故で1億円を懲罰的 慰謝料として請求したケース等ありますが、これまで 認められたものはありませんでした。 ワタミ事件で原告側代理人を務めた弁護士は、「今後、 同様の事件を起こした企業には、司法判断としても、 社会的非難としても、厳しい判断が相次ぐだろう」と コメントしています。 労働基準行政でも、違法な長時間労働の是正勧告に 従わない企業名の公表、送検といった取組みが強化 されてきております。今後は益々コンンプライアンス 重視をしない企業は、社会から淘汰されて行くと 言えるかもしれません。
(2015年12月30日)