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- 社員が忙しさにかまけて、会社で実施する定期健康診断を受けなかったとき、「受診拒否を理由とする懲戒処分」は、可能でしょうか?また、定期健康診断を受けるかどうかの「個人の自由の問題」との関連性は、どうなるのでしょうか?
- 労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には 実施を、労働者には受診を義務付けています。※本人の承諾 なしに法定検査項目以外の検査をすると、プライバシー侵害が 問われることもあります。 労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けて いませんが、事業者や産業医が再三受診を促しても強硬に 拒否した場合、事業者はその労働者を懲戒処分にすることも 可能だと解されています。懲戒処分の具体例としては、 出勤停止未満の処分が一般的で、譴責や戒告、重ければ 減給とする例もあります。懲戒処分にするかどうかの裁量は 事業者側にあります。然し、実際のところ、今までの例では、 衛生や健康問題に特別配慮すべき職場以外では、健康な 労働者が定期健康診断を受診しなかったという理由だけで、 雇い主が処分した事例は余り見当たりません。 然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、 会社からの受診命令を拒んだ場合は、健康回復努力 義務違反とみなされる例は相当数あります。 労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の 健康診断を受けることを望まない場合は、他の医師の 診断を受け、結果を証明する書面を会社に提出しても よいとしています。然し、労働者が選択した医療機関の 受診結果について事業者が疑問を持つ合理的理由が ある場合は例外とされています。
(2016年10月27日)