- 当社では、トラック運転手に待機時間中は、「待機中は休憩も自由であり、労働時間には該当しない」として賃金を払っていませんが、問題はあるのでしょうか?
- 会社が賃金を支払わなかったトラックドライバーの待機時間 (手待ち時間)について争われた訴訟で、「荷物管理を要求 されて移動や連絡待ちもあり、休憩時間と評価するのは 相当でない」として、労働時間に該当するとする判決が 出ました(平成26年4月24日横浜地裁相模原支部)。 会社側は、「待機中は休憩も自由であり、労働時間には 該当しない」と主張していましたが、裁判所はこれを認めず、 従業員・元従業員計4人に対する未払い賃金約4,289万 円と、これと同額の付加金の支払いを会社に命じました。
会社側の弁護士は「判決を精査したうえで今後の対応を
考えたい」としており、今度控訴する可能性もあります。
実務上は、待機時間以外にも、深夜勤務の場合の
仮眠時間や昼休みの電話当番の時間などが、労働時間
になるのか休憩時間になるのかが度々問題になります。
厚生労働省の通達では、「休憩時間は、(単に作業に
従事しない手待ち時間等を含まず)、労働者が権利として
労働から離れることを保障されている時間の意であって、
その他の拘束時間は、労働時間として取扱うこと」
とされています。
また、同省のホームページでは、
「私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番
が、月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に
含まれるのでしょうか?」という問いに対し、
「休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが
保障されていなければなりません。従って、待機時間等
のいわゆる手待ち時間は休憩に含まれません。
昼休み中の電話や来客対応を当番制で義務付けるのは
明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。
従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、
会社は別途休憩を与えなければなりません。」
と回答しています。特定の時間帯が労働時間に該当するか休憩時間に
該当するかについて、中小企業等では曖昧になっている
ケースも少なくなく、非常にトラブルが生じやすい問題です。
従って、「労働時間に該当する時間」、「休憩時間に該当
する時間」を社内ではっきりさせておき、労使双方が納得
したうえで規定化しておくことがトラブルを防止するための
1つのポイントと言えるでしょう。(2017年1月27日)