無期転換申込権は発生している?

労働契約法の無期転換ルールに関しては、一般的には来春(2018年4月1日) 以降に無期転換申込権が発生するので、当社も今年度内に対応するつもりです。でも、特定の場合には既に無期転換申込権が発生している場合もあると聞きましたが、どういうことですか?
一般的には来春以降に無期転換の問題が 発生すると理解されており、それでOK なのですが、厚生労働省はパンフレット等で、 「契約期間が3年の場合、1回目の更新後の 3年間に無期転換の申込権が発生する」と いう例をあげています。 これは以下のようなケースとして理解すると 良いでしょう。 [1回目契約]2013年4月1日~2016年3月31日 (3年間) [2回目契約]2016年4月1日~2019年3月31日 (3年間)  労働基準法では原則として3年間まで有期 労働契約を締結できるとしています。 このケースの場合、2回目の契約を行った時点で、 通算契約期間が5年を超えますので、2016年 4月1日以降、無期転換申込権が発生すること になります。つまり、既に無期転換申込権は 発生しているのです。 しかし、現実的に1年を超える有期労働契約を 締結することは実務上、ほとんどありませんので、 多くの実務担当者は「こんなケースはない」と 考えているのではないかと思います。