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- 20代の男性社員が、女性の上司から度々飲みに誘われ、体を触られたうえ交際を求められ、誘いを断ったところ残業を押しつけるなど仕事上厳しく当たるようになったとの相談がありましたが、これもセクハラ(性的嫌がらせ)に該当するのでしょうか?
- 従来は女性による男性へのセクハラの法的扱い は明確ではありませんでしたが、平成19年4月施行 の改正男女雇用機会均等法でセクハラの範囲が 男性にも広げられ、調停対象となりました。 問題は男性へのセクハラの認定基準が確立され ていないことにあります。女性へのセクハラに比べ 男性への事例はまだ裁判例が蓄積されておらず、 平均的な男性が性的羞恥心心を感じるか否かで 判断されているのが現状です。 例えば性交渉を持ちかけたり、身体に触れてきたり する場合、セクハラと認定される傾向にあります。 一方、単にしつこく酒席に誘ったり、恋人の有無を 聞いたり、というケースでは、女性への場合と異なり 認定されない公算が大きいといわれています。 裁判例もまだ多くないため認定基準を見極めるのは 難しいのが現状です。 防犯パトロール中の女性職員が、同僚男性がいる 浴室に入った行為がセクハラかどうかについて 争われた訴訟では、一審では女性のセクハラ行為を 認定しました(大阪地裁2004年9月3日判決)が、 二審は女性に職務上の目的があったとして男性側 の訴えを棄却しました(大阪高裁 2005年6月7日判決)。 セクハラとして認定されない場合は「パワー・ハラスメント 」として対処することになりますが、パワハラには法的 規制がないため裁量権を大幅に逸脱した事例でない 限り救済は難しいようです。 均等法改正で男性へのセクハラについても相談窓口を 設置するなど、防止に必要な措置が企業に求められる ようになりました。企業がこうした措置をとらないと 違法とされ、裁判で使用者責任が問われます。 男性へのセクハラはあり得ないと企業側が放置して いると、手痛いしっぺ返しを食うことにもなり得ますので、 注意が必要です。
(2017年12月28日)