副業先における労働時間は通算するの?

当社の社員が他社で副業をしている場合、労働基準法における労働時間等の規定の適用はどうなるのでしょうか?
甲事業主と「所定労働時間8時間」を内容 とする労働契約を締結している労働者が 甲事業場における所定労働日と同一の日 について、乙事業主と新たに「所定労働 時間5時間」を内容とする労働契約を 締結し、夫々の労働契約の通りに労働 した場合。 ①労働基準法第38 条では「労働時間は 、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については 通算する」と規定されており、「事業場を異 にする場合」とは事業主を異にする場合を も含みます。 ②労働時間を通算した結果、労働基準法 第 32 条又は第 40 条に定める法定労働 時間を超えて労働させる場合には、使用者 は自社で発生した法定外労働時間について 同法第 36 条 に定める時間外及び休日の 労働に関する協定(36(協定)を締結し、 又、同 法第 37 条に定める割増賃金を 支払わなければなりません。 ③ このとき、労働基準法上の義務を 負うのは、当該労働者を使用することに より、法定労働時間を超えて当該労働者 を労働させるに至った(すなわち、各々の 法定外労働時間を発生させた)使用者です。 ④従って、一般的には、通算により法定 労働時間を超えることとなる所定労働時間 を定めた労働契約を時間的に後から締結 した使用者が、契約の締結に当たって、 当該労働者が他の事業場で労働している ことを確認した上で契約を締結すべきこと から、同法上の義務を負うこと なります。 但し、通算所定労働時間が既に法定労働 時間に達していることを知りながら労働時間 を延長するときは、先に契約を結んでいた 使用者も含め、延長させた各使用者が 同法上の義務を負うこととなります。
(2018年3月28日)