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- 半日単位の年次有給休暇制度を設けている場合、専門業務型裁量労働制を適用している社員に対しても半休を与える必要があるのでしょうか?
- 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、 業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に 労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、 法令等に定められた19業務の中から、対象と なる業務を労使協定で定め、実際の労働 時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた 時間を労働したものとみなす制度です。 つまり、 裁量労働制が適用された場合、 始業・終業時刻の決定や 1 日何時間働くか について、労働者自身に委ねられており、 その実際の労働時間が何時間であっても、 あらかじめ労使で定めた時間労働したものと みなされます。 一方、年次有給休暇は、裁量労働制で 働く場合も当然に付与されますが、年次 有給休暇は1日単位の取得を原則としており、 半日単位の年次有給休暇制度は設け なければならないものではありません。 半日単位の年次有給休暇制度があること から、裁量労働制対象者から請求があった わけですが、裁量労働は、1日何時間働いても、 あらかじめ労使協定で定められた時間働いた ものとみなされることから、労働時間について は自分で調整すればよく、あえて半休を取得 する必要はないということになります。 したがって、半休の請求があった社員に 対しては、裁量労働制は業務の遂行の手段 および時間配分の決定など当該社員に 委ねられているものであり、半休を請求 しなくとも、自分で労働時間を調整するよう、 そして、有休を取るなら、半日単位ではなく 1日単位で取得するように促すのがよいでしょう。 なお、労働基準法上の管理監督者についても、 労働時間・休日の適用が除外されていても、 年次有給休暇については、付与しなければ なりませんが、半休制度についてはあえて 半休とする必要はないということになります。
(2018年7月26日)