定年後の任意継続とはどのような制度?

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の任意継続とはどのような制度ですか?
会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失 した後に加入する健康保険の制度はいくつか ありますが、その一つとして退職前まで加入し ていた健康保険に引続き加入する任意継続 被保険者の制度(「任意継続」)があります。  任意継続を利用するためには、資格喪失日の 前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間が あることや、資格喪失日から20日以内に申請する ことが必要であり、退職時の標準報酬月額を元に 保険料が決まります。 この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの 全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。 平均額は毎年度見直されることになっていますが、 2008年10月の協会けんぽが設立以前から、 28万円(280千円)となっていました。 これについて、平成30年9月30日時点における全ての 協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は 291,181円となり、平成31年度(2019年度)は 30万円(300千円)に引き上げられることが先日発表 されました。  ここ数年に亘る最低賃金の大幅引き上げや 人手不足に伴う賃金の引き上げが影響しているものと 推測できます。なお、加入期間の途中で標準報酬月額 の上限が変更された場合には、任意継続となっている人 の上限が適用となっている人の標準報酬月額も自動的に 変更となるため、負担している健康保険料も増加すること になります。
2019年1月26日)