コンテンツへスキップ
- 有給休暇の年5日取得義務化に伴い、当社でも対策を進めていますが、代休と振休が残っている社員も多く、整理に戸惑っています。法的な違いはあるのですか?
- 多くの会社で、社員を休日出勤させる場合に振替休日や代休が 実施されています。然し、振替休日と代休では実施するための 要件や割増賃金の取扱いが異なっているので適正に管理する ことが必要です。 振替休日とは、労働契約を一時的に変更して、休日だった日を 所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。 同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日と振り替えた 場合は休日労働とはならないため、休日出勤に対する割増賃金は 原則的に発生しません。 但し、振替休日の場合、就業規則に振替休日を行うための 根拠規定があること、事前に振り替えるべき日を特定することが 実施の要件としてあります。 これに対し、代休とは、休日に出勤したことの代償として、 所定労働日の労働義務を免除する制度です。 代休については、特に就業規則の定めがなくても実施すること が可能ですが、出勤させた日が法定休日の場合は休日労働と なるため、割増賃金の支払いが必要です。 法定休日に出勤させる場合に、振替休日については、法定休日 が確保できる範囲に限定されていて、変形休日制を採用して いない場合は同一週内、変形休日制を採用している場合は 出勤する法定休日の属する4週の範囲内と決められています。 変形休日制を採用する場合には、就業規則に変形休日の起算日 を定めなければなりません。 一方、代休については特に制限がなく、代休を直近の日に 取得せず、いったん積み立てておいて時間的に余裕が できたときに取得させたりすることが可能です。 振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日 を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に 出勤させたことにより、週40時間を超えた場合は時間外労働と なります。 代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は 休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が 時間外労働となります。 (2019年11月28日)