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- 雇入れ時の健康診断を実施して間もなく、「入社辞退」の申し入れがあった場合、健康診断にかかった費用を本人に請求できるでしょうか?
- 労働安全衛生法第 66 条は、会社に健康診断の実施を義務付け、 また、労働者に対し会社が行う健康診断を受けることを義務付け ています。そして、この健康診断には、雇入れ時の健康診断が 含まれています。 ところで、健康診断の費用については、通達で、 労働安全衛生法第 66 条「第1項から第4項までの規定により 実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の 実施に義務を課している以上、当然事業者が負担すべきもので あること」(昭 47.9.18 基発第602 号)とされています。 したがって、会社が当然に健康診断の費用を負担するわけですが、 本ケースのように入社前に退職してしまった場合はどうなるのでしょうか。 このような場合、入社前か否かにかかわらず、雇入れ時の健康診断を 行ったのであれば、その費用は会社が負担することになります。 結果として入社を辞退した場合であっても、健康診断実施義務が 会社にあり、会社が負担すべき費用とされている以上、辞退した からといって本人に求めることはできず、会社が負担することになります。 <実務の視点> 本件のようなケースを防ぐために、雇入れ時の健康診断を入社後に 実施すればよいのではないかという考え方もあります。雇入れ時 健康診断の実施時期については明確な定めがありませんが、 雇入れ時の健康診断は「常時使用する労働者を雇い入れた際に おける適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するための 健康診断の実施を規定したもの」(昭 47.9.18 基発第 601 号の 1)と する通達がありますので、入社後数ヵ月してから行うのでは遅いと 考えられています (2019年12月27日)