ハローワーク求人の不受理が増える?

弊社ではハローワークを中心に求人をしていますが、今度ハローワークの求人受理が厳しくなると聞きましたが、どういうことなんですか?
原則、ハローワークや職業紹介事業者は、すべての求人を受理 しなければなりませんが、①内容が法令に違反する求人、 ②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、 ③求人者が労働条件を明示しない求人のいずれかに該当する 求人については、例外的に受理しないことができます。 今回、職安法改正によって上記に加え、 ④一定の労働関係法令違反の求人者による求人、 ⑤役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を 支配する者による求人、についても受理しないことが可能に なりました。 職業紹介事業者は、求人者に対して自己申告を求めることが できます。ちなみに、「私どもは、この求人申込みの時点において、 職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当いたしません」と 記載された自己申告書(ひな形)が厚生労働省から出されています (事業所名・所在地・代表者名、チェックシートへの記入が求められます)。 求人者が自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことが できます。また、求人者が事実に相違する自己申告を行った場合、 都道府県労働局が勧告・公表などを行うことができます。 ◆求人不受理の対象となる場合 ①労働基準法および最低賃金法に関する規定で、1年間に2回以上 、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合、 ②職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する 規定で、対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、 公表された場合 上記法違反の是正後6カ月経過するまで求人は不受理となります。 (2020年3月28日)