コンテンツへスキップ
- 社員が地方への出張のために、早朝に出発したり、帰りが深夜になってしまったりすることがあるのですが、通常の通勤とは異なるこれらの移動時間は給料に反映されるのでしょうか?
- 労働基準法には、労働時間の内容を細かく定義した条文 はありません。行政解釈上は「使用者の指揮監督下に ある時間」とされており、実際に仕事をした時間のほか、 次の仕事に備えて待機した時間も労働時間に含まれます。 例えば長距離トラックの運転手が、2人で交代しながら運転 するような場合、1人が運転しているときにもう1人が助手席で 仮眠していても、それは待機時間であり、労働時間として 計算されます。これは移動そのものが仕事と解されるからです。 これに対して出張先に向かう移動時間は通勤時間と同様で、 原則として、労働時間とはいえないこととなります。つまり、 出張先で法定労働時間を超えて働けば、時間外労働として 割増賃金が発生します。しかしながら、早朝や深夜であっても 移動時間であれば時間外労働には当たらず、割増賃金も 発生しないということになります。 同様に、休日明け朝一番に地方で仕事があるため、前日の夜に 現地入りしたとしても、休日の移動時間は労働時間には なりません。 とはいうものの、取引先に向かうだけの移動も、目的は当然仕事 です。本来ならば好きな場所で好きなことができる通常の休日と 違って、出張のために休日移動する時間は、それ自体は労働 でなくとも行動の制約を受けます。その実態に鑑みて、多くの 企業は出張の距離や所要時間などに応じて「手当」や「日当」を 支給しています。支給額などをめぐる争いが起きないよう、 会社側は手当や日当の性質、支給基準を明示する必要が ありますし、社員も内容を確認しておくことが重要といえます。 (2020年7月29日)