平成17年10月から企業年金関係法が改正、施行されています。これにより、これまでの「厚生年金基金連合会」が新たに「企業年金連合会」に組織変更されました。企業年金連合会には厚生年金基金のほかに、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金も会員として加入することができます。
①改正のポイント これまで確定給付型の企業年金制度間で脱退一時金相当額の年金資産の移管が行えるのは、一部のケースに限られていましたが、改正後は一定の制約の範囲で、全てのケースで移管できるようになりました。この場合「脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間」の全部または一部を移管先の加入期間に合算することになります。
但し、双方の規約に予め「脱退一時金相当額の移管が可能」な旨を定めていること、移管先が厚生年金基金の場合には将来部分の代行返上の認可を受けていないこと、加入者本人の申出が必要となることなどの制約があります。
②改正のメリット 今までは、企業間で転籍した場合、年金資産の取扱いについては一時金での支給もしくは厚生年金基金連合会への移管に限定されていました。然し、今後は年金資産の持ち運びも可能となりますので、人事制度も年金制度に余り捉われないで、より柔軟な設計が、人材配置ができるようになりました。
また、働く側からも、これまでは、転職した際には積立金を一時金で受け取っていた為、老後の収入を確保するという役割を十分果たしていないという問題がありましたが、今回の改正によって、転職先に年金資産を持ち込むことで継続的に資産を積み上げることが可能になり、使い勝手が良くなっています。
(05/12)