国民年金保険料の新免除制度

国民年金の保険料を納めやすくするために、この7月から新たな制度がスタートします。この制度は、所得に応じて保険料を軽減する仕組みですが、果たして、現在問題となっている「保険料未納問題」に対する有効な手立てとなるのでしょうか。

 保険料の免除制度は、自営業者等の国民年金第一号被保険者に設けられた制度です。従来の免除(猶予)制度には、「全額免除」、「半額免除」、「学生の保険料の納付特例」、「30歳未満の保険料納付猶予」の4つがありました。7月からは、これらに「4分の3免除」と「4分の1免除」の新しい免除制度が加わります。

免除を受けることができるかどうかは、前年の年収から必要経費を差し引いた「所得」により決まります。「4分の3免除」に該当するには、所得が「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下であること、「4分の1免除」に該当するには、所得が「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下であることが必要となります。

 しかし、この基準だけでは判断しづらいため、社会保険庁では、世帯累計別に次のような所得の目安をつくっています。

  ○4人世帯の場合(夫婦と子供2人)

   162万円(全額免除)、230万円(1/4納付)、

   282万円(1/2納付)、335万円(3/4納付)

  ○2人世帯の場合(夫婦)

    92万円(全額免除)、142万円(1/4納付)、

   195万円(1/2納付)、247万円(3/4納付)

  ○1人世帯の場合(単身)

    57万円(全額免除)、93万円(1/4納付)、

    141万円(1/2納付)、189万円(3/4納付)

  複数人数の世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得がある場合で、子供は16歳未満の場合となります。控除額は世帯によって異なるため、これはあくまでも「目安」です。(06/06)